令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策は事業主の義務になる〜現場担当者に判断を背負わせない、人材定着の労務管理〜

令和8年10月1日から、労働施策総合推進法に基づくカスタマーハラスメント対策が、事業主の義務になります。

カスタマーハラスメント対策は、単なるクレーム対応マニュアルの問題ではありません。現場で顧客対応をしている従業員を、会社としてどう守るかという労務管理の問題です。

苦情すべてがカスハラになるわけではありません。
商品やサービスに問題があれば、顧客から説明や改善を求められることはあります。

一方で、暴言、威圧、長時間拘束、土下座要求、不当な金銭要求など、社会通念上許容される範囲を超える言動まで、担当者一人に我慢させてはいけません。

会社側に落ち度がある場合でも、何を言われても仕方がないわけではありません。
会社側の問題への対応と、顧客の問題言動への対応は分けて考える必要があります。

令和8年10月1日以降、事業主には、方針の明確化、相談体制の整備、発生後の迅速な対応、相談者の保護などが求められます。

カスハラ対策は、法律が変わるから行うものではありません。
「この会社は、困ったときに一人にしない」と従業員が感じられる職場をつくることが、人材定着につながります。

詳しくは、noteの記事「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策は事業主の義務になる〜現場担当者に判断を背負わせない、人材定着の労務管理〜」をご覧ください。