パートタイム社員・有期雇用社員の同一労働同一賃金~「同じにする」より大切な、人が辞めない待遇設計の考え方
同一労働同一賃金は、パートタイム社員や有期雇用社員の待遇を、正社員とすべて同じにする制度ではありません。
問われているのは、待遇差そのものではなく、その差を説明できるかどうかです。
パートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条は、職務内容や責任の程度、配置転換の範囲に応じた待遇の均衡・均等を求め、第14条は、求めがあった場合の待遇差の説明義務を事業主に課しています。
「なんとなく」「昔からそうだから」では、この義務を果たしたことになりません。
対象は賃金だけでなく、賞与、各種手当、退職手当、休暇、福利厚生、教育訓練にも及びます。
「パートだから対象外」「有期だから支給しない」という雇用形態だけを理由にした説明では、従業員の納得は得られません。
手当の目的に立ち返って説明できることが重要です。
人手不足の時代、パート・有期社員は現場を支える大切な戦力です。
待遇差の理由が曖昧なままでは不信感が生まれ、離職につながります。
同一労働同一賃金への対応は、法令対応にとどまらず、納得して働き続けられる職場をつくる労務管理です。
詳しくは、noteの記事「パートタイム社員・有期雇用社員の同一労働同一賃金~「同じにする」より大切な、人が辞めない待遇設計の考え方」をご覧ください。




