就業規則の届出義務

常時10人以上の従業員を雇用する使用者は、就業規則を作成して、これを労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

この「10人」には、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、その使用者が直接雇用する者であれば勤務形態を問わず対象となります(派遣法に基づく派遣労働者がいる場合、その派遣労働者は「10人」の対象とはなりません。)。

こうした就業規則は、職場における働き方の基本的なルールですので、事業(会社)の運営にとっても、従業員にとっても大切なものです。

したがって、労働基準監督署の立入調査(臨検監督)があった場合には、必ずその届出の有無などを確認されることとなります。

就業規則の届出義務がある経営者の皆様、就業規則はアップデートされて、今の法律に即したものになっていますか? 是非確認してください。

当事務所の業務

 就業規則は、労働基準法によって、定められたものです。

 法令上必要なことを定めることは当然のことですが、会社の実情にあったものにしていくことも大切です。

 当事務所では、経営者の皆様のご相談に応じ、その事業場の状況もお聞きしながら、就業規則の作成・見直しを行っております。

 これによって、実効性のある本当の意味での規則ができ上がり
ます。

 私は、静岡県庁在職時には、幾度となく県条例の改正や要綱・要領等の制定改廃を経験してきましたので、規則の基本的なことを十分に踏まえた上で、会社の実情を反映した規則作成ができます。

 これまで行ってきた就業規則の制定・改廃では、ご依頼主様に
たいへんご満足いただいております。