労災保険法について【7】

労災保険法

前回からの続きです。今回も主なところをまとめていきます。

介護補償給付

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者が、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ介護を受けているときに、当該介護を受けているときに、労働者の請求によって支給されるものです。ただし、次の場合は対象外となります。

ア 障碍者支援施設で生活介護を受けている間

イ 介護老人保健施設、介護医療院、身体障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している間

ウ 病院又は診療所に入院している間

常時又は随時介護を要する状態

常時介護の状態

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する (障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)

②・両眼が失明するとともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する

・両上肢および両下肢が亡失又は用廃の状態にあるなど①と同等度の介護を要する状態である

随時介護の状態

① 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する (障害等級第2級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)

② 障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではない

支給要件

常時介護の状態

① 親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限177,950円)が支給されます。

② 親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、

ア 介護の費用を支出していない場合には、一律定額として81,290円が支給されます。

イ 介護の費用を支出しており、その額が81,290円を下回る場合には、一律定額として、 81,290円が支給されます。

ウ 介護の費用を支出しており、その額が81,290円を上回る場合には、その額が支給されます(上限177,950円)。

随時介護の状態

① 親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(上限88,980円)が支給されます。

② 親族または友人・知人の介護を受けているとともに、

ア 介護の費用を支出していない場合には、一律定額として40,600円が支給されます。

イ 介護の費用を支出しており、その額が40,600円を下回る場合には、一律定額として、 40,600円が支給されます。

ウ 介護の費用を支出しており、その額が40,600円を上回る場合には、その額が支給されます(上限88,980円)。

時効

介護補償給付は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

 

この回は、以上です。

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