労災保険法について【3】

労災保険法

今回は、労災保険法の給付のうち、通勤災害についての主なところをまとめてみようと思います。

通勤災害

労災保険法第1条は「通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して(略)、必要な保険給付」を行うことを規定しています。

そのうえで、労災保険法第7条第2項と第3項が、同法が行う保険給付の対象となる「通勤」を規定しています。

このことから、対象となる「労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」は、通勤との因果関係を有しているものに限られます。また、就業に関する移動であることが求められます。

通勤とは

通勤とは、業務の性質を持たないものであって、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うこと」です。

住居と就業の場所との間の往復

「住居」は、労働者が生活する住居が基本です。その住居と会社等の就業場所との間の往復は、通勤です。

このほかに、例えば、都会に単身赴任中の地方の実家と赴任先のアパートは両方とも「住居」です。また、台風等のために交通機関が動かないためにやむなく会社近くのビジネスホテルに宿泊した場合には、そのホテルが「住居」とみなされます。ただし、飲み会で遅くなって帰宅する代わりに同じビジネスホテルに泊まっても、その場合のホテルは住居とみなされない可能性が高いです。

厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

例えば、本業の会社Aでの仕事が終わってから、同日、アルバイト先Bに行って仕事をしてから帰宅する場合、A-B間の移動がこれに当たります。

第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動

他えば、単身赴任中の人が、月に1度、地方の実家に帰り、その実家から赴任先のアパートに戻り、さらに会社に出勤するという場合の、地方の実家から赴任先のアパートへの移動がこれに当たります。

逸脱・中断

労災保険法第7条第3項は、労働者が、通勤「経路を逸脱し、又は(略)中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、(略)通勤としない。」ことを原則としています。そして、例外的にその「逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて(略)やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」としています。

つまり、就業場所と住居とを直接往復することが原則であるものの、逸脱又は中断が認められる場合もあり、この場合、中断の間は「通勤」から除外されますが、中断事由が終了した時点から「通勤」に戻ります。

その要件は、

① 日常生活上必要な行為であること、

② やむを得ない事由により行うための最小限度のものであると、

③ 次のいずれかに該当すること(労災保険法施行規則第8条)です。

一 日用品の購入その他これに準ずる行為

二 職業訓練、学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

三 選挙権の行使その他これに準ずる行為

四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

五 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

なお、通勤経路近くにある公衆トイレを使用する場合や、通勤経路上の店で、のどの渇きをいやすために、短時間、お茶等を飲む行為は、「ささいな行為」として、その行為中も含めて通勤と認められます。

この回は、以上です。

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