事業主の措置義務

国は、法令に基づいて、事業主に対して、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児等に関するハラスメントに対して、労働者からの相談を受け付ける窓口を設置することを義務づけています。
また、フリーランスに仕事を委託する際に、これらのハラスメントに準じた行為が起こってしまった場合に備えて、フリーランスの人からの相談窓口も必要となっています。

さらに、2025(令和7)年の法改正で、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止やカスタマーハラスメントに対する対応としての労働者の相談窓口の設置を、今後、義務づけてきます(これらは、改正法は公布されましたが、現状では施行されていません。)。

ハラスメント相談窓口の設置

ハラスメント相談窓口の設置は、①会社(事業主)が独自に、自社の役員や従業員を担当者として設置することが基本ですが、②社会保険労務士等の外部機関に委託して設置することも認められています(労働局等に設置されている相談窓口を自社の相談窓口とすることはできません)。

これらのことは、すでに施行されている法令に基づく措置ですので、未設置の会社(事業主)に置かれては、早急な対応をお勧めします。

ハラスメント窓口を独自に設置する場合の注意点

事業主から指名された相談窓口担当者の心理的負担を軽減するため、相談担当者が従業員等からの相談に適切に対応するための相談に応じるスキルの習得のための研修や、担当者が困らないためのマニュアルの作成等をしておくが重要です。

その他の留意点

ハラスメント対策を実効あるものとするためには、就業規則にしっかりと規定していくことか必要です。

具体的には、ハラスメント行為を防止する旨の規定や相談者に対して不利益取扱いをしない旨の規定及び懲戒規定などを整備していくことです。まだそうした対応が未了の会社(事業主)におかれては、早急な対応をお勧めします。

ハラスメント対策外部相談窓口業務受託料金

毎月の稼働時間など、打合せにより決定します。
費 用:従業員数100名以下の場合、1月当たり33,000円(消費税込み)~
交通費:現場での打合せの場合、実費を請求させていただく場合があります。
(注1)従業員数101名以上の場合は、ご相談に応じます。
(注2)スポットの相談の場合は、1時間当たり16,500円(消費税込み)です。